ふるさと納税とは
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入、家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイトをご参照ください。
※ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。
ふるさと納税のポイント
特産品がもらえる!
ふるさと納税をすると特産品・返礼品がもらえる自治体があります!吉備中央町もそのうちのひとつ!
生まれ故郷で
なくてもOK!
ふるさと納税の寄付先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!
税金が控除される
例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!
使い道を指定できる!
ふるさと納税は、自治体によっては寄付金の使い道を寄付者が選べることもあります!
寄付金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
確定申告でのお手続き
ふるさと納税を行った先の自治体より、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
- ※所得税、個人住民税の双方の寄付金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定 申告書を提出してください。
- ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。
ワンストップ特例制度でのお手続き
- <対象者>
-
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者である
年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。 - 寄付先の自治体が5つ以内である
例えばA市に複数回寄付していたとしても、1つの自治体としてカウントされます。寄付先が5つ以内であれば何度寄付していても大丈夫です。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者である
上記2点の条件両方を満たす方は、確定申告なしに寄付金控除申請を行うことができます。ワンストップ特例制度の利用方法ページを参考に、寄付をした翌年の1月10日(必着)までに必要書類を吉備中央町へ提出してください。
- ※転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出して下さい。
- ※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄付の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
- ※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。